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県政情報課長より回答が来ました
西村健一 様
高知県総務部県政情報課長の土居寛道と申します。 ご質問いただきました各項目についてお答えさせていただきます。 > 1)2006年6月20日現在登録者数は771人と公表されています。 > そのうち月に5回以上「ぷらっとこうち」に投稿される人は何人いますか? 2006年5月31日現在の数値でお答えさせていただきます。 なお、2)~4)のご質問についても同様とさせていただきます。 参加登録者数は764名で、2006年5月の一ヶ月の間に、5回以上ご投稿いただいた方 は19名です。 > 2)同様の質問ですが、20回以上投稿される人は何人いますか? 2006年5月の一ヶ月の間に、20回以上ご投稿いただいた方は7名です。 > 3)登録者771人のうち県庁職員は何人おられますか? 参加登録者764名のうち、県庁職員は157人です。なお、参加登録の際には、職業の登 録を行っていないため、県庁職員数の集計は、県から県職員に配布されたメールアドレスを登 録した者を対象としています。 > 4)登録者の年齢構成についてお訪ねします。 > > 20代以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上は > それぞれ何人でしょうか? 20代以下は15人、20代は147人、30代は206人、40代は207人、50代は 128人、60代は44人、70代は17人 です。 > 5)ぷらっとこうちの運営に関する事業予算について > > 年間の維持管理費用はいくらかかっているのでしょうか?公表下さい。 平成18年度のぷらっとこうちのシステム保守管理委託の契約金額は326,529円で す。なお、予算額は38万円です。 > 6)ぷらっとこうちのシステム運営会社について > > 設立当初の運営会社と維持管理をされている会社は同じなのでしょうか? > それは競争入札で維持管理業者は決定されたのでしょうか? > それとも随意契約で決定されたのでしょうか? ぷらっとこうちのシステム開発委託業者と今年度までの保守管理委託業者は同じです。 また、システム保守管理委託の契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号(詳 細は<参考>をご覧ください)に基づき、随意契約により行いました。 > 現在ぷらっとこうちのシステムを運営している会社の名前を公表してください。 > > またその業者が選定された理由も明示下さい。 今年度のシステム保守管理委託の受託者は、西村悦一氏です。 運用保守のためには、本システムに精通していることはもちろんのこと、プログラム構造や サーバオペレーティング(サーバの管理)方法にも精通していることが必要不可欠です。 また、システム開発業者が携わることにより、障害が発生した時に迅速な対応が可能になる ことや、適切なシステムメンテナンスを行うことができます。 そういった作業の正確性や迅速性、コスト面を考慮した結果、システム開発業務、サーバ設 定、運用保守等を一括して行ってきた実績のある西村悦一氏に委託することが適していると判 断し、選定しました。 > 7)ぷらっとこうちの危機管理体制について > > 昨年の9月にシステム障害に見舞われ、長時間復旧しなかった「ぷらっとこうち」 > > 現在は大丈夫なのでしょうか? > > 「ぷらっとこうち」開設当時は自前のサーバーを2台設置し、「安全対策に配慮」 > > という説明でした。現在はレンタルサーバーらいいのですが、そうなった理由を > 今一度説明ください。 ぷらっとこうちは、サーバへの不正アクセスを受け、平成17年9月17日からサイトを閉 鎖し、平成17年11月24日に再開しました。 再開にあたりましては、セキュリティ対策全般を見直し、次のような対策を講じました。 ・サーバの再構築、監視体制の強化 コストや監視体制等を比較検討した結果、信頼のおける会社が運営するレンタルサーバを導 入することにいたしました。 ・プログラムの見直しと修正 今回の不正アクセスの端緒となった可能性があるプログラムの脆弱性を修正するとともに、 その他の部分についても見直しと必要な修正を行いました。 ・個人情報の保管方法の変更 これまでサーバ上に保管していた個人情報を別途保管するようにプログラムの修正を行いま した。 なお、平成15年度の開設時からレンタルサーバを導入するまでの間は、ハードディスク3 台をRAID5(複数のハードディスクをまとめて1台のハードディスクとして管理する技術 のレベルの一つ)構成にして、サーバ1台で運用していましたことを申し添えます。 <参考> ○地方自治法施行令 第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げ る場合とする。 一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の 年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内におい て普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 (別表第五上欄に掲げる契約の種類:六 前各号に掲げるもの以外のもの、同表下欄に定める 額:都道府県及び指定都市 百万円) ○高知県契約規則 第31条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応 じ当該各号に定める額とする。 (1) 工事又は製造の請負 250万円 (2) 財産の買入れ 160万円 (3) 物件の借入れ 80万円 (4) 財産の売払い 50万円 (5) 物件の貸付け 30万円 (6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
by dokodemo2006
| 2006-06-23 16:30
| 県政情報課
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